株式会社ネクストゲート

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About Works

私たちに出来ること
株式会社ネクストゲート NEXT GATE Co., Ltd.

消防施設工事

建築物と防火・防災設備は密接に関係し、近年、建築物の大型化、多様化が進むなか、各々のビルの特徴に合わせたより安全な防災システムを提案します。
問題点の洗い出しや、コストの低減など、コンサルティングに基づき、消防法など専門知識を有する担当者と先進の防災設備を融合させ、豊富な実績とノウハウでお客様をサポートいたします。

警報設備

自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備
非常警報器具及び非常警報装置(非常ベル及び非常放送)
漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備

避難設備

避難はしご・避難ハッチ・緩降機・救助袋・すべり台・誘導灯及び誘導標識

消火設備

消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・固定式粉末消火設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備

弱電設備工事

個人宅やマンションなど、暮らしを豊かにするテレビ・LAN・インターホン設備から、生活に安全を プラスする防犯カメラ設備まで、お客様のより良い暮らしのプラスαにご協力させて頂きます。

電気設備工事

オフィスビル・商業施設・工場など、様々な用途に合わせた安心・安全な電気設備を 整えることで、世の中に光を灯し、快適な環境の創造に貢献しています。照明器具やコ ンセントを基本とした電灯設備から、空調・衛星の動力設備まで建物の末端設備にま で、最先端の技術提案にてサポートさせて頂きます。

消防設備点検

消防用設備は、万が一火災が発生してしまった際、建物内の人々に火災を知らせ、消火し、避難の助けとなるために設置されています。 被害を最小限にするためにも、定期的に点検し正常に機能するよう努めなければなりません。ネクストゲートは消防設備の点検・維持管理業務を承ります。

消防用設備(消火器や自動火災報知設備など)は、定期的に(年2回)点検し、その結果を消防機関に報告するよう義務付けられています。
ネクストゲートでは、有資格者による点検、消防機関への届け出を行い、皆様の安全で安心な環境づくりをサポートいたします。

消防用設備点検の種類と期間

■機器点検(6ヶ月に1回以上)

次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

  1. 1) 消防用設備等は附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動
  2. 2) 消防設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  3. 3) 消防用設備等の機能について外観からまたは簡易な操作により判別できる事項
■総合点検(1年に1回以上)

消防設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

消防用設備点検の流れ

お打ち合わせ

点検の手順や日程など、物件ごとに打合せを行います。
入居者様へのお知らせ等、配布物や張り紙が必要であれば準備いたします。

点検の実施

消防設備点検資格者及び消防設備士による点検を行います。
点検済の設備には点検済証(ラベル)を貼付いたします。

整備

不良個所が見つかった場合は、改修のご提案をさせていただきます。

点検結果報告書の作成

点検結果に基づき、点検結果報告書を作成し、ご捺印いただきましたら
所轄消防署への届出となります。

建築設備点検

建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命と財産を守るために、建築設備を定期的に検査し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
マンションや事務所、店舗などの一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては原則として、1年に1度は建築設備の検査が必要になります。(建築基準法第12条3項)
検査には一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

  • ・換気設備
  • ・排煙設備
  • ・非常用照明装置
  • ・給排水設備

特定建築物定期点検

不特定多数の人が利用する「特定建築物」は、老朽化や建物の敷地・構造・及び避難施設に不備欠陥がある状態では安心して利用することができません。不十分な維持管理のままでは、ひとたび火災や地震などの災害が発生した時に大きな事故や災害を招く恐れがあります。
こうした事態を避けるために、建築物の所有者または管理者は専門技術者による調査を定期的に実施し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(建築基準法第12条第1項)
劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所などの特に多くの人が利用する建物の管理者は原則として1.~3年に1度は特定建築物定期調査を実施する義務があります。

調査には一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

  • ・敷地及び地盤
  • ・建築物の外部
  • ・屋上及び屋根
  • ・建築物の内部
  • ・避難施設等
  • ・その他

お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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